

最初の10年間はメイカーズの保証に加え(財)住宅保証機構のサポートがあります。
メイカーズは万全の検査体制により欠陥を見逃しません。
メイカーズは常に安心の住まいづくりを心がけています。
STEP1 地盤調査
専門の地盤調査会社と提携
地盤調査会社による詳細な地盤解析に基づく基礎の仕様計画の提案と万一、地盤の瑕疵による建物の損害が発生した場合、最高5000万円までの保証があります。
STEP2 基礎工事
地盤調査会社の基礎仕様計画に基づく基礎工事の施工
基礎配筋検査 専門の検査員による配筋検査と施工実施報告書の作成をします。
STEP3 建方工事
フレーミング検査 専門の検査員による自主検査を行います。
STEP4 屋根工事
中間検査 (財)住宅保証機構の検査員による検査及び建築基準法に基づく法定検査があります。
STEP5 造作工事
断熱材検査 専門の検査員による自主検査を行います。
STEP6 竣 工
社内検査 専門の検査員による自主検査を行います。
完了検査 建築基準法に基づく法廷検査があります。
定期健康診断 | 私たちが「人間ドック」を受診するように、住宅についても定期の点検が必要です。 |
早期発見・早期治療 | 点検の結果、少しでも不具合があったら早めに修繕工事を実施しましょう。 不具合をそのまま放置すると、ますます状態が悪化します。 |
カルテの保存 | 建築時の図面や仕様書、点検時の点検結果や実施した修繕工事の内容の書類は保管しておきましょう。次に修繕工事を実施する際の重要な資料となります。 |
住宅かし担保責任保険(1号保険)
「まもりすまい保険」の概要
メイカーズの加入している住宅瑕疵担保保険「まもりすまい保険」は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)に基づく保険として、同法による保険法人として指名を受けた、(財)住宅保証機構が提供する保険です。
この保険は、新築住宅の住宅事業者等(建設業者・宅建業者等)が、(財)住宅保証機構との間で保険契約を締結するもので、保険金は、住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に起因して、住宅の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合に、被保険者である住宅事業者が、住宅取得者に対して、10年間の瑕疵担保責任(無料で補修する義務)を負担することによって被る損害に対して支払われます。
保険への加入にあたっては、すべての新築住宅を対象(工法・建て方は問いません)としています。住宅の工事中には現場検査を行い、消費者を守るしくみとして住宅事業者等が倒産する等、相当の期間を経過してもなお補修が行えない(瑕疵担保責任を履行できない)場合は、発注者や買主である住宅取得者様が(財)住宅保証機構に瑕疵の補修等にかかる費用等(保険金)を直接請求することができます。
※ 契約約款により、免責事由に該当する場合等保険金をお支払いできない場合があります。
保険の仕組みと内容
◎住宅取得者様と住宅事業者との間に請負契約または売買契約に関する紛争が生じた場合、紛争の当事者双方または一方からの申請により、紛争の斡旋、調停及び仲裁を指定住宅紛争処理機関に申し立てることができます。
◎(財)住宅保険機構は、上記の紛争処理において、指定住宅紛争処理機関から意見照会または参加要請があった時は、これに応じると共に紛争処理において成立した調停等の結果を尊重します。
紛争処理に関する事項
契約内容確認シート
住宅取得者の皆様には、ご契約の前に必ず保険契約の内容をご確認の上、「保険契約内容確認シート」(3枚複写)にチェック及び署名又は記名押印をお願いしています。
アフターサービス受付
アフターサービスやお困りごとがありましたら下記ダイヤルへお気軽にご相談ください。
保証のしくみ
安心のアフターサービス制度
2004年4月より施工された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」によって、新築住宅の構造耐久力上 主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分については、10年間の瑕疵保証をすることが義務づけられました。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく瑕疵保証義務は、引渡しから最初の10年間で終了しますが、メイカーズでは、その後も5年ごとに無料点検します。
このように主要構造部等の定期的なメンテナンスを行うことにより、部分的な補修等で長期間にわたり、安心して住宅に住まうことができます。
またこれまでの木造住宅は築後20年超の住宅では建て替えがあたりまえでしたが、メイカーズは地盤調査から竣工までに4回の自主検査と2回の法定検査を受け又、この他に各工程毎の自主検査チェックリストによる詳細なチェックがなされますので品質には絶対の自信をもっています。
保証内容
![]() |
![]() |
![]() |
上記保証期間中に瑕疵が発見された場合は、無料の補修工事を行います。瑕疵か否かの判断は、「住 宅の品質確保の促進等に関する法律」第 70 条に基づく技術的基準を目安とします。